更新日 : 令和03年07月21日(水曜日)
父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されます。
児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、なお心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満)を養育しているひとり親の父、母及び父母にかわってその児童と同居し、養育している方に支給されます。
認定請求書、請求者と対象児童の戸籍謄本及び住民票(世帯様式のもの)、請求者名義の振込先通帳、印鑑、前年所得証明書(転入者のみ)、その他必要書類
お問い合わせ先:子育て教育課 子育て支援係
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