更新日 : 令和03年07月19日(月曜日)
特別児童扶養手当制度は、精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当を受けることができる人は、身体障害者手帳1~3級および4級の一部、療育手帳A1・A2・B1程度、またはこれらと同等以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している人です。 ただし、次のような場合は支給されません。
県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、4月・8月・12月の3回、支払月の前月までの分が支給となります。
特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「所得状況届」を提出しなければなりません。(町から通知を発送します)
受給資格がなくなったときは、「受給資格喪失届」をご提出ください。なお、資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただくことになります。
受給者が死亡したときは、「受給者死亡届」をご提出ください。
受給者の氏名が変わった場合や木曽町内で住所が変わった場合、振込先金融機関を変更したい場合には、「氏名・住所・振込先変更届」をご提出ください。
次に該当する場合には、受給資格がなくなりますので、「受給資格喪失届」を提出してください。
お問い合わせ先:
子育て教育課 子育て支援係 TEL 0264-23-2000
木曽保健福祉事務所 福祉課 TEL 0264-25-2218