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木曽町過疎地域自立促進計画

「木曽町過疎地域自立促進計画」を策定しました。

平成22年9月14日に町議会において議決されました。


 

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木曽町過疎地域自立促進計画 【本文】・・・(1.4MB)
 

【計画策定の主旨】

 当町は、過疎地域自立促進特別措置法(以下「過疎法」という。)に基づく過疎地域として町全域が指定されており、これまで過疎法に基づく「木曽町過疎地域自立促進計画」(以下「過疎計画」という。)により、過疎対策事業を推進してきました。
 このほど、過疎法が平成22年4月から平成28年3月までの6年間延長されたことから、引き続き計画的・積極的に施策を進めていくため、新たな過疎計画を策定しました。


 

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木曽町過疎地域自立促進計画の策定について・・・(101.7KB)
 

【計画の期間】

 平成22年度から平成27年度までの6年間とします。


【計画の構成】

 本計画は、「第1次木曽町総合計画」(以下「総合計画」という。)を基本とし、総合計画で定める目標像を地域の自立促進の基本方針としています。

 そして、地域の自立促進を実現するために総合計画に謳われた施策を分野ごとに整理して、総合的かつ計画的に進めることとしています。 

※ 総合計画では、前期基本計画の計画期間満了時(平成24年度)に進捗状況を検証し後期基本計画(平成25年度~平成29年度)を作成することから、その時点で過疎計画に修正の必要が生じた場合は変更を行います。


 

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木曽町過疎地域自立促進計画の位置付けと体系・・・(92.0KB)
 

【過疎対策について】

〔過疎地域自立促進特別措置法とは〕
 人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的としています。

〔過疎法で定める過疎地域とは〕
 過疎法第2条の規定に基づく人口要件と財政要件を満たした地域を過疎地域といいます。木曽町は全域過疎地域の指定を受けています。

〔過疎地域自立促進計画とは〕
 過疎地域の指定を受けた市町村は、過疎法第6条第1項の規定に基づき、市町村議会の議決を経て過疎計画を定めることができます。この過疎計画に基づく事業について、財政上の特別措置を受けることができます。

○過疎対策に関する情報は、こちらをご覧ください。
・全国過疎地域自立促進連盟
・総務省 自治行政局 過疎対策室
・長野県 総務部 市町村課


 

木曽町役場 企画財政課
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