更新日 : 令和06年03月19日(火曜日)
企業支援
事業者が新たに既存店舗に誘客効果を高めるための改修を施す場合、空き家空き店舗を改修して誘客につなげる事業を行う場合、又は店舗等集客用施設を設置し創業しようとする場合にその経費の一部を補助します。
また、令和3年度より新たに補助対象として店舗等集客施設への来店客を対象にした「安全・安心対策(感染防止)事業」を設けました。
・3年以上継続して営業し、町内に住所を有すること
・町内に住所を有しない場合、木曽町商工会に加入していること
・営業に必要な許可が取得されているか、取得が確実であること
・他に同趣旨の補助金支給を受けていないこと
・地域で行われる行事への積極的な参加など、地域の一員として秩序ある活動を行うことを約すること
・施工業者(元請業者)は木曽町内の業者に限定する。
【申請に必要な書類】
1)補助金交付申請書
2)振込口座通知書
3)事業内容が分かる書類(事業概要・設計図書・現況(着工前)写真・整備イメージ図)
4)事業実施箇所を示した位置図
5)賃貸物件の場合は、所有者の同意書
6)事業費の内訳及び見積書
7)建築基準法に適合していることを証する書類(新築の場合のみ)
8)開業届出書の写し又は法人登記事項証明書の写し及び営業許可証等の写し(新築の場合のみ)
【工事完了後に必要な書類】
1)実績報告書
2)実施図書(立面図に仕様の示されたもの)
3)工事費精算金額内訳書
4)完成写真
実績報告書提出後に、補助金交付請求書を提出してください。
○この補助金は、店舗等施設の集客力を高めて来店客の増加につなげ事業の継続に活用いただく制度ですので、施設の現状(課題)と事業を実施することでどのように効果(魅力向上)が期待できるのか事業概要に記載することが必要です(事業主が記載)。
○記載した事業概要は木曽町商工会が確認しますので事前にご相談ください。
○来店客が使用するスペースのみ補助対象です。従業員が使用する事務所などは対象外です。
○補助金は後払いです。補助事業遂行の際には自己負担が必要となります。
○商店街の街路灯の維持に要する経費を補助する制度もございます。詳しくは担当までご相談ください。
○その他、補助金の対象業種など、ご不明な点はお問い合わせください。
対象となる施工内容
魅力向上事業
1)集客施設の新築、空き家空き店舗を開業に必要な店舗として改修、若しくは既存店舗の集客力の向上を目的とした改装工事
2)店舗等集客施設への来店客の生命の安全安心を確保し、集客力の向上を図るための店舗改装及び施設改修工事
3)営業に関係する法律に基づき行政指導を受けて、経営の持続発達を図るために必要な店舗改装及び施設改修工事
安全・安心対策(感染防止)事業
感染防止・衛生対策のため集客施設に設置し、来店客を対象とした次に係る費用(木曽町内業者から購入・施行するもの)
空気清浄機(設置費含む)、噴霧器、飛沫防止用アクリル版等の備品購入費(設置費含む)、非接触型体温計等
※持続化補助金(事業再開枠)の対象費目に準拠
※ただし、消耗品(アルコール消毒液、マスクなど)を除く。
○平成24年度以前に利用された方は再度申請が可能 ○同一申請同一建物に対して、10年度ごとに申請可能
【魅力向上事業】新築・改修等に要する経費の1/2以内 限度額50万円 【安全・安心向上事業】 感染防止及び衛生対策に要する備品購入及び施工経費の1/2以内 限度額30万円
観光商工課 商工係
随時
交付申請書(様式第1号)(R3.4~) ( 16.61 KB )
交付申請書(街路灯)(様式第1号-2) ( 19.53 KB )
振込口座通知書 ( 14.81 KB )
事業概要(R3.4~) ( 18.12 KB )
実績報告書(様式第3号) ( 21.48 KB )
請求書(様式第5号) ( 21.21 KB )
所有者同意書(賃貸の場合) ( 14.15 KB )
所有者同意書(賃貸の場合) ( 63.81 KB )
商店街等振興事業補助金申請用紙(R3.4〜) ( 220.40 KB )
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285