更新日 : 令和06年01月29日(月曜日)
くらし関係
申請者本人またはその家族が所有し、住民票がある住宅(又はリフォーム工事完了後に居住しようとする住宅)の改修工事を行う方
※令和3年度より、10年度に1度お使い頂けるようになりました。
(令和5年度は平成25年度以前にリフォーム補助金を利用した方が再度申請可能です)
1 リフォーム資金補助金交付申請書
2 概算設計書(例:見積書、設計図(工事個所を示した図等))の写し
3 工事施行前の写真(色んな角度から)
4 住宅の箇所を示した位置図
5 振込口座通知書
・補助金の申請は、事前(工事開始前)に行ってください。
・申請年度内(3月31日)に工事の完了及び事業者への支払いをすることが必要です。
・工事総額が税込60万円以上のリフォーム工事が対象です。資材の購入のみは対象となりません。必ず工事費がかかるリフォーム工事が対象です。
・補助金は後払いです。補助事業遂行の際には自己負担が必要となります。
工事完了後、実績報告書、工事施工後の写真、明細が記載された請求書(○○工事一式 は受付不可)を提出してください。
○住宅敷地内の倉庫や門塀も対象、下水道工事も対象(ただし、他の補助金と工事費が重複するものは対象外)○解体工事のみ、工事を伴わない備品の購入のみは対象外○リフォーム工事費が60万円以上であること (補助金の加算を受ける場合は100万円以上)○施工業者(元請業者)は、木曽町木造住宅推進協議会員であること(登録会員については添付資料最下部名簿にて)○同一年度内に木造住宅新築等補助金、空家住宅活用事業補助金、定住促進補助金を受けた場合は対象外
定額20万円 工事費が100万円以上の場合であって、加算要件(18歳未満の子を含めた多世帯(3世代以上)が新たに同居・近居する場合、18歳未満の子を子育てしている場合、木曽町に新たに移住してくる場合等、詳しくは下記別表ファイルにて)に該当する場合は補助金額が上乗せになります。
木曽町に住民票がある方(改修後、実績報告書の提出までに住民票を移す場合も含む。)補助金受給後、3年以内転居は返還
(補助金に関すること)木曽町役場 観光商工課 商工係 (工事や業者に関すること) 木曽町木造住宅推進協議会 電話22-3618(木曽町商工会内)
随時(毎年度 4月1日~翌3月31日まで)※申請金額が予算額に達した場合は受付終了となります。
リフォーム申請書(様式第1号) ( 21.94 KB )
振込口座通知書(申請書と同時提出) ( 29.50 KB )
リフォーム申請書(様式第1号) ( 119.28 KB )
振込口座通知書(申請書と同時提出) ( 53.88 KB )
所有者同意書(任意様式) ( 14.44 KB )
所有者同意書(任意様式) ( 66.95 KB )
変更申請書(様式第3号) ( 19.53 KB )
実績報告書(様式第4号)(R4.4から) ( 21.08 KB )
請求書(様式第6号) ( 19.92 KB )
木造住宅推進協議会会員名簿 ( 266.38 KB )
加算要件別表 ( 93.68 KB )
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285