(テレビを購入し、古いテレビの引取りを求めた場合など)、当該家電販売店はこれを引き取る義務があります。
2、処分を考えていて、購入した店が近くにある場合
⇒過去に購入した店で引き取ってもらいましょう。
当該家電販売店は当該対象品を引き取る義務があります。
3、処分を考えているが、購入した店が遠い、または分からない場合
⇒以下の取り扱い店へ引き取り依頼をしてください。
会 社 名 | 住 所 | 電 話 |
(株)光商会 | 木曽町新開2294番地1 | 22-2067 |
(有)イケイデンキ | 木曽町新開5447番地 | 22-2448 |
古畑電機 | 木曽町日義3339-3 | 23-3191 |
※いずれの場合も事前に該当するお店にお問い合わせください。
家電4品目の適切処理にご協力ください。