更新日 : 令和03年06月01日(火曜日)
このようなとき | 内 容 | ここへ | 届出様式 |
飼い始める とき |
法令により生後91日以上の犬を飼う 場合には、生涯1回の登録が 義務付けられていますので、 登録手続きをして下さい。 |
本庁 環境水道課 環境係 各支所 総務住民係 |
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狂犬病予防 注射を 受けたとき |
年1回の狂犬病予防注射を受けて 下さい。 |
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死亡した とき |
「犬の死亡届」の提出が必要になりますので、手続きをして下さい。 | |
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飼主が 変わった とき |
「犬の登録事項変更届」の提出が必要になりますので、手続きをして下さい。 | |
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木曽町に 転入のとき |
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飼えなく なったとき |
保健福祉事務所に相談して下さい。 | 木曽保健福祉事務所 食品・生活衛生課 TEL 0264-25-2235 |
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木曽町から 転出のとき |
転出先の窓口へ鑑札を提出して下さい。 | 転出先の 市町村へ |
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項 目 | 新規登録 | 登録済 |
犬の登録手数料 | 3,000円 | - |
狂犬病予防注射料金 | 3,050円 | 3,050円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 | 550円 | 550円 |
合計 | 6,600円 | 3,600円 |
本庁 環境水道課、各支所総務住民係又は木曽保健福祉事務所まで連絡をして下さい。
木曽保健福祉事務所、本庁環境水道課、各支所総務住民係まで連絡をして下さい。飼い犬が人を咬んだときは、その犬の飼い主が、保健福祉事務所に届け出をする義務があります。
お問い合わせ先:環境水道課 生活環境係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-3320