更新日 : 令和05年02月24日(金曜日)
下記の場合は、あらかじめ環境水道課または各支所へご連絡をお願いします。
・使用開始、中止等の届出については、下水道を使用されている建物の場合上水道の届出と同時に手続きされます。
・新たに下水道へ接続をするとき。(排水設備等新設計画確認書)
・下水接続工事が完了したとき。(排水設備等工事完了届)
・下水接続工事により下水の使用を開始するとき。(下水道使用開始届)
※工事の届出が無く無断で下水道を使用する事はできません。
下水道使用料は、水道のメーター検針数値により料金請求をしています。
・水道使用料の水量検針は、一部を除き2ヶ月ごとに行い、2ヶ月分の使用水量を検針後の2ヶ月に振り分け、量に応じた料金が毎月徴収となります。(使用料の実績に応じた後払い)
・下水道使用料の支払い方法は、口座振替または本庁及び各支所の窓口、最寄の金融機関でお支払いいただきます。
・請求使用料金額は、検針時の「水道使用量のお知らせ」をご確認ください。
《下水道使用料金表》
一般用 | 基本料金 | 水量 10立方メートルまで | 1,800円 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
1立方メートルを超え10立方メートルまで | 180円 | |
11立方メートルを超え30立方メートルまで | 200円 | ||
31立方メートルを超え50立方メートルまで | 220円 | ||
51立方メートル以上 | 240円 |
※上記料金に別途消費税がかかります。
・使用料金の口座振替は町指定の金融機関(木曽農業協同組合、八十二銀行、長野銀行、松本信用金庫、長野県労働金庫、長野県信用組合、ゆうちょ銀行の各本支店)で可能です。金融機関へ届出印を持参の上、手続きをお願いします。
・水道使用料金を口座振替されている方でも下水道使用料についてあらためて手続きが必要です。
・お客様の下水道施設の新設・増設・修理等工事については、町の指定を受けている工事店でなければ工事をする事は出来ません。必要なときには木曽町指定排水設備工事事業者へ申込をお願いします。
R4.10.1HP掲載用 給排水指定店一覧(木曽郡内業者).pdf(169.86 KB)
・公共下水道、農業集落排水等の集合処理地域内に建物をお持ちの方で、まだ下水道接続工事を行なっていない方は早めに下水接続工事をお願いします。
・下水道使用料金は必ず納期内に納入してください。
・下水道を利用していただくために、各処理区域ごとに負担金の納入が義務づけられています。
・詳しくは環境水道課へお問合せください。
お問い合わせ先:環境水道課 上下水道係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-3320