更新日 : 令和元年09月18日(水曜日)
法人町民税の税額は、利益の有無に関わらず資本金等の額及び従業員数により税額が決められる「(1)均等割額」と、国税である法人税額に応じて課税する「(2)法人税割額」との合計額になります。
・町内に、事務所または事業所を有する法人。【(1)+(2)】
・町内に、寮、宿泊所、クラブ、その他これらに類する施設を有する法人。【(1)】
・町内に、事務所または事業所、寮等があり、代表者または管理人の定めがある法人でない社団又は財団。【(2)】
※収益事業を行っている場合は【(1)+(2)】
法人の区分 |
税 額 |
||
資本金等の額 | 従業員数等 | ||
50億円を超える法人 | 50人超 | 9号法人 | 3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 8号法人 | 1,750,000円 |
10億円を超える法人 | 50人以下 | 7号法人 | 410,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超 | 6号法人 | 400,000円 |
50人以下 | 5号法人 | 160,000円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超 | 4号法人 | 150,000円 |
50人以下 | 3号法人 | 130,000円 | |
1千万円以下の法人 | 50人超 | 2号法人 | 120,000円 |
50人以下 | 1号法人 | 50,000円 |
※資本金等の額は、法人税法第2条第16号、または同条第17号の2に規定するものをいいます。
※資本金等の額及び従業員数は、事業年度の末日で判定します。
税 率
事業開始日が平成26年9月30日までの法人 14.7%
事業開始日が令和元年9月30日までの法人 12.1%
事業開始日が令和元年10月1日からの法人 8.4%
事業年度が6カ月を超え、前事業年度の法人税額(国税)の予定・中間申告がある場合は、申告義務があります。申告期限は、事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内です。
納付税額は、均等割額と法人税割額の合計です。
※申告事業年度に係る予定・中間申告をした税額があれば、その差引額が納税額として申告します。
申告期限は、各事業年度終了の翌日から2ヶ月以内です。
※会計監査人の監査を受けなければならないなどの理由により決算が確定しない場合は、申請に基づき期限の延長ができます。
収益事業を行わない、公益社団法人、公益財団法人、地縁団体、特定非営利活動法人については、申請をしていただくことにより法人町民税の均等割りが減免になります。
納期限の7日前までに申請書を提出して下さい。
全域
お問い合わせ先:税務会計課 税務係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-4282