更新日 : 令和06年04月05日(金曜日)
固定資産税は、固定資産の価格(適正な時価)を課税標準額として課税されるものです。
本来であれば毎年度評価額の見直しを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的に不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については、原則として3年間評価額を据え置き、3年ごとに評価額を見直す制度がとられています。この価格を見直す年度を『基準年度』といい、基準年度に価格を見直すことを『評価替え』といいます。
また、基準年度の翌年度と翌々年度はそれぞれ『第2年度』『第3年度』と呼ばれます。
◯直近の評価替え
基準年度:令和6年度 第2年度:令和7年度 第3年度:令和8年度
※次回の評価替えは令和9年度です。
合併前旧町村毎の基準で行われていた土地の評価について、木曽町として統一した基準で評価が行えるよう、合併後に行われてきた3回の評価替えにおいて下記のとおり段階的に評価方法を見直してきました。
・平成21年度評価替え ・・・『宅地』『雑種地』の評価方法を統一
・平成24年度評価替え ・・・『農地』の評価方法を統一
・平成27年度評価替え ・・・『山林』『原野』の評価方法を統一
評価方法の見直しにより、木曽町としての統一的な基準に基づいた、地勢的な状況や従前の評価方法等を勘案した地域分けと単価を設定しました。
全域
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