更新日 : 令和03年05月12日(水曜日)
納税通知書は、納税通知書の名宛人に「固定資産税額の確定」と「納付を請求」するものであり、納税通知書の送達を受けた方は、木曽町長から賦課処分されたという法的効果が発生します。
すでに名宛人の方に対し、木曽町長より納税通知書が送達されており、さらに納税通知書を再発行し送付すると、納税義務者の方に2回賦課処分を行ったことになります。
また、課税明細書と同一のものは発行できませんが、課税明細書の内容が記載された名寄帳の写しを交付(閲覧)することができます。(手数料300円、コピー代1枚10円)
なお、4月1日から5月末日(第1期納期限)までの期間(土日祝日は除く)は、手数料無料で閲覧できます。
詳しくは、税務会計課税務係へ問い合わせください。
賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。
(1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地。
(2)併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地。
家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
専用住宅 | 全 部 | 1.0 |
下に掲げる家屋以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1.0 |
※居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積
住宅用家屋(専用住宅・アパート等)の敷地、住宅用家屋の敷地と一体となっている庭・自家用駐車場。
業務用家屋(店舗、事務所、工場、倉庫、旅館等)の敷地、駐車場、資材置場、空地(住宅建築予定地を含む)、住宅建築中の土地。
住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額を6分の1にする特例措置が適用されます。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額を3分の1にする特例措置が適用されます。
※300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートルまでが小規模住宅用地、残りの100平方メートルが一般住宅用地となります。
地方税法の規定により、土地と家屋の固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記されている人に対して、課税することになっているからです。このため、1月2日以降に所有者の移転が行われても、納税義務者は変更されません。
なお、売買契約などで所有権移転する際に固定資産税を日割り等で精算を行う商慣習がありますが、地方税法上で規定されているものではありません。負担割合等を含む精算については、あくまで当事者間の合意により行われるものです。
お問い合わせ先:税務会計課 税務係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-4282