更新日 : 令和元年09月18日(水曜日)
鉱泉源の保護管理・観光振興・環境衛生・消防活動に必要な施設の整備などに要する費用にあてるために設けられた目的税で、鉱泉浴場の入湯客に課税されます。
鉱泉浴場経営者(特別徴収義務者)が、前月中に入湯客から徴収した入湯税を毎月末日までに申告し、納めることになっています。ただし、浴場の入浴料金には入湯税が含まれていますので、実際に入湯税を負担するのは入湯客(納税義務者)です。
入湯客1人1日につき (1)宿泊客 150円
(2)日帰客 70円
課税免除
(ア)年齢12歳未満の者
(イ)共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
(ウ)修学旅行等を目的として引率される高校生及び中学生
※(ウ)は、特別徴収義務者を通じて免除申請が必要です。
新たに町内で鉱泉浴場を経営される方は、入湯税の特別徴収義務者の指定を行いますので、経営申告をお願いします。
既に鉱泉浴場を経営される方は、異動(経営者や名称変更、休業、廃業等)がありましたら、異動申告をお願いします。
全域
お問い合わせ先:税務会計課 税務係
TEL:0264-22-3000(代)
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