下水道
下水道に関する届出
下水道使用料
- 下水道使用料は、水道のメーター検針数値により料金請求をしています。
- 水道使用料の水量検針は、一部を除き2ヶ月毎に行ない2ヶ月分の使用水量を検針後の2ヶ月に振分け1/2の量に応じた料金が毎月徴収となります。(使用料の実績に応じた後払い)
- 水道使用料の支払い方法は、口座振替または本庁及び各支所の窓口・最寄の金融機関でお支払いいただきます。
- 請求使用料金額は、検針時の「水道使用量のお知らせ」をご確認ください。
- 《下水道使用料金表》
| 一般用 |
基本料金 |
水量 10立方メートルまで |
1,890円 |
超過料金 (1立方メートルにつき) |
11立方メートルを超え 20立方メートルまで |
189円 |
21立方メートルを超え 40立方メートルまで |
210円 |
41立方メートルを超え 60立方メートルまで |
231円 |
| 61立方メートル以上 |
252円 |
- 消費税は内税です。
口座振替
- 使用料金の口座振替は町指定の金融機関(木曽農業協同組合・八十二銀行・長野銀行・松本信用金庫・長野県労働金庫・長野県信用組合・ゆうちょ銀行の各本支店)で可能です。 金融機関へ届出印を持参の上手続きをお願いします。
- 水道使用料金を口座振替されている方でも下水道使用料についてあらためて手続きが必要です。
下水道の工事を行う時
- お客様の下水道施設の新設・増設・修理等工事については、町の指定を受けている工事店でなければ工事をする事は出来ません。必要なときには木曽町指定排水設備工事事業者へ申込をお願いします。
- 下記工事店名簿をご覧ください。(PDFファイル)
お願い
- 公共下水道、農業集落排水等の集合処理地域内に建物をお持ちの方で、まだ下水道接続工事を行なっていない方は早めに下水接続工事をお願いします。
下水道の受益者負担金(分担金)
下水道を利用していただくために、各処理区域ごとに負担金の納入が義務づけられています。
詳しくは建設水道課にお問合せください。
お知らせ
- 平成22年9月より木曽町では下水道事業経営健全化のため下水道使用料金の改定を行いました。使用者の皆様には、新たなご負担を頂くことになりますが、綺麗な水環境を今後も維持していく為、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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- 下水道使用料金は必ず納期内に納入してください。納入が遅れますと給水を停止する場合がございます。
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