後期高齢者医療制度
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後期高齢者医療制度

 平成20年4月から現在の老人医療制度が「後期高齢者医療制度」に変わります


制度の運営

  長野県内81の市町村すべてが加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が、運営主体となります。

  長野県後期高齢者医療広域連合では、保険料の賦課決定、保険の給付、保険証の発行を行います。町では、保険料の徴収、申請などの受付を行います。


対象となる方

○75歳以上の方
○65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方


対象となる時期

○75歳になられた方(75歳の誕生日当日から)→手続きの必要はありません。
○65歳以上75歳未満の方で、広域連合より一定の障害があると認定された方(認定を
    けた日)→申請が必要です
○75歳以上で、長野県外から転入された方
※現在老人保健の対象となられている方は、自動的に後期高齢者医療制度へ移行します


被保険者証(保険証)

  長野県後期高齢者医療広域連合より新しい被保険者証(保険証)が一人1枚交付されます。
 平成20年4月から医療機関で受診される場合は、新しい被保険者証(保険証)のみ提示していただくことになります。


自己負担割合(患者負担)

    これまでの老人保健制度と同様、かかった医療費の1割を窓口で支払います。ただし、一定以上の所得(住民税の課税標準額が145万円以上)のある方は3割を窓口で支払うことになります。


給付

 給付は、現在の老保健制度と変わりありません。


後期高齢者医療制度の保険料

   後期高齢者医療制度は、被保険者の皆さんに納めていただく保険料と、74歳までの国保や会社の健康保険等に加入されている方からの後期高齢者支援金と公費を財源とします。
 医療給付費100%=後期高齢者の保険料10%+後期高齢者支援金(国保・社会保険等加入者)40%+公費負担(国:県:市町村)50%
 


保険料

 保険料は、被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額になります。

 「均等割額」は35,787円、「所得割率」は6.53%、賦課限度額は50万円になります。

均等割額
35,787円
           所得割額
<前年中の総所得金額-基礎控除額(33万円)>×所得割率6.53%
一人当たりの
  保険料


●低所得者の軽減
  所得が低い方は、保険料の「均等割額」が世帯の所得によって7割、5割、2割軽減されます。
軽減割合
世帯(被保険者および世帯主)の総所得金額が、下記の方が対象になります
7割軽減
「基礎控除額(33万円)」を超えない世帯
5割軽減
「基礎控除額(33万円)+24.5万円×世帯の被保険者数(被保険者である
世帯は除く)」を超えない世帯
2割軽減
「基礎控除額(33万円)+35万円×世帯の被保険者数)」を超えない世帯
 ※基礎控除額等は、税制改正などで今後変わることがあります。


●被扶養者(家族)の軽減
  資格取得日の前日に被用者保険(健康保険組合、船員保険、共済組合など)の被扶養者(家族)であった方は、制度加入から2年間「所得割額」と「均等割額」が軽減されます。
  なお、平成20年4月から平成21年3月までの軽減内容は、高齢者医療にかかる「凍結策」として特例で定められました。※ただし国保加入者は該当しません。
適用期間
軽減内容
所得割額
均等割額
加入時から2年間
かかりません
5割軽減
特例として
平成20年 4月~平成20年9月
かかりません
かかりません
平成20年10月~平成21年3月
かかりません
9割軽減


●保険料の納め方
    保険料は長野県後期高齢者医療広域連合が決定し、原則として特別徴収(年金から天引き)します。
 【特別徴収】年金が年額18万円以上の方で、介護保険料との合計額が2分の1を超えない
          方
         ・年6回の年金定期支払の際に、年金の受給額から保険料があらかじめ天引
             きされます。
 【普通徴収】年金が年額18万円未満の方や介護保険料との合計額が2分の1を超える方
           ・納付書や口座振替の方法により町に納めます。


お問い合わせ先

 木曽町役場 町民課 国保年金担当  電話0264-46-4281(直通)

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