H21固定資産税の土地評価替えについて
平成21年10月支給分の公的年金から、町・県民税を天引き(特別徴収)する制度が開始されます
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平成21年10月支給分の公的年金から、町・県民税を天引き(特別徴収)する制度が開始されます

 

平成20年4月30日の税制改正により、
従来、公的年金に係る町・県民税の納付については、年4回の期割を個人で金融機関等にて収めていただく普通徴収となっていましたが、平成21年10月からは年金支給時に公的年金から天引きさせていただく特別徴収制度が開始されます。
※公的年金とは、老齢基礎年金等の老齢又は退職を支給事由とする年金で、国民年金、厚生年金、共済年金等をいいます。
 

 
 
【特別徴収の対象となる方】
    次の要件を全て備えている方が対象となります。
    • 前年中に公的年金の支払いを受けていること。
    • 当該年度の初日において国民年金法に基づく老齢基礎年金等年額18万円以上の年金の支払いを受けていること。(1つの年金で18万円以上であること)
    • 当該年度の4月1日に65歳以上となっていること。
    • 介護保険料が年金から天引きされていること。
 
【特別徴収の対象となる町・県民税額】
     公的年金等に係る所得割額と均等割額が天引きになります。
     ただし、公的年金以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合は、これらに係る所得割額及び均等割額は給与特別徴収または、自分で納付する普通徴収と併用で納付することとなります。
 
【年金特別徴収の方法】
     年6回の公的年金支払い時に、社会保険庁等が特別徴収(町・県民税の天引き)を行い、翌月10日までに町に納入します。
     新たに特別徴収になる方と特別徴収2年目以降の方では徴収方法が異なります。
 
特別徴収初年度(初めて天引きされる年度)
平成21年度は全ての方がこの徴収方法になります。
    年度の前半(普通徴収)
      公的年金等に係る町・県民税の半分を2回に分けて6月、8月に普通徴収(個人で金融機関等にて納める方法)により納付。

    年度の後半(特別徴収)
      残りの半分を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収。
 
特別徴収2年目以降(前年度から継続して天引きされる年度)
    年度の前半(仮特別徴収)
      前年度後半の特別徴収額を3回に分けて4月、6月、8月に特別徴収。

    年度の後半(本特別徴収)
      年税額から仮徴収額を引いた残りの税額を3回に分けて10月、12月、2月の年金支給時に特別徴収。
     
      
上記を表にすると
特別徴収初年度
普通徴収
特別徴収
6月
8月
10月
12月
2月
初年度年税額の
1/4
初年度年税額の
1/4
初年度年税額の
1/6
初年度年税額の
1/6
初年度年税額の
1/6
年税額の半分を2回に分けて納付
年税額の残り半分を3回に分けて徴収
 
 
特別徴収2年目以降
                                                                                                     特別徴収(仮徴収)
特別徴収(本徴収)
4月
6月
8月
10月
12月
2月
初年度年税額の
1/6
初年度年税額の
1/6
初年度年税額の
1/6
年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の
1/3
年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の
1/3
年税額から前半の仮徴収で徴収した額を差し引いた残額の
1/3
前年度の10月から3月までに特別徴収された額に相当する額を3回に分けて徴収
年税額から仮徴収した額を差し引いた残額を3回に分けて徴収

 

 

 

  

 

木曽町役場 町民課 税務係
役場本庁舎1階
直通TEL 0264-22-4282