税制改正
税制改正による主な改正
【個人住民税】 18年度課税分から適用となるものは、 ◇定率減税の縮小(所得割額の7.5%で上限2万円) ◇老年者控除の廃止(48万円) ◇公的年金等控除額の変更(65歳以上の方の年金控除額の減額)、 ◇老年者(65歳以上の方)の非課税措置の段階的廃止 ◇均等割の改正(夫婦の場合、一定の所得のある妻にも均等割が課税)
今年度課税から適用されたもので、今まで課税とならなかった老年者の方々が新たに課税となったケースが多くあります。
19年度課税分から適用となる改正の主なものは次のとおりです。 ◇所得税(国税)から個人住民税(地方税)への税源移譲をするため、税率が改正されました。個人住民税は課税所得の額により、5%・10%・13%でしたが、一律に10%(町民税6%・県民税4%)となりました。所得税も改正されました。その結果、所得税は減税となりますが、その減税分だけ住民税が増税となります。 ◇個々の納税者の負担が変わらないよう、所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整する減額措置が適用されます。 ◇定率減税が19年度をもって廃止となります。
20年度課税分から適用となる改正の主なものは次のとおりです。 ◇税源移譲に伴い、住宅ローン減税(平成18年までに入居した方に限ります。)により控除される所得税額が減少する方については、翌年度の個人住民税において減額調整されます。 ◇損害保険料控除を改組し、地震保険料控除制度が創設(地震保険料等の2分の1(最高2万5千円)を所得控除)されます。また、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険に係る保険料については従前どおり、損害保険料控除を適用(最高1万円)できます。
【平成18年度 固定資産税】 評価替えに伴う税制改正が行われました。 ◇土地は、負担調整措置が改正され、概ね、宅地・山林は前年度課税標準額+評価額×5%、(宅地のうち住宅用地は、前年度課税標準額+評価額×住宅用地特例率×5%)、農地は前年度課税標準額×負担調整率(1.025~1.10)での課税となります。家屋は、在来分家屋において、再建築費評点数(評価額)が下がり減価したため税額が減少しました。 ◇「耐震改修促進税制」の創設により、昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、現行の耐震基準に適合させるための耐震改修(費用30万円以上)をした場合に、その住宅に係る固定資産税を減額する制度ができました。
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