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軽自動車税

軽自動車税額

  • 4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方。年の途中での登録の場合月割りの課税、廃車の場合の月割の還付はありません。旧町村で発行してあるナンバープレートは、そのまま使用できます。
原動機付自転車   軽自動車   小型特殊自動車
50cc以下 1,000円 二輪
(125cc超
~250以下)
2,400円 農耕作業車 1,600円
90cc以下 1,200円 三輪のもの 3,100円 その他のもの
(特殊作業用途・
フォークリフト、
ショベルローダ等)
4,700円
125cc以下 1,600円 四輪以上のもの   二輪の小型自動車
(250cc超)
4,000円
ミニカー 2,500円 ・乗用営業用
・自家用
・貨物用営業用
・自家用
5,500円
7,200円
3,000円
4,000円
 

 

軽自動車に関する主な届

125CC以下のバイク・小型特殊の廃車、譲渡および転出などをするとき

 

届出に必要なもの:

・印鑑
・標識
・標識交付証明書

届 出 先: 本庁 税務課
各支所 総務振興課

 

125CCを超え250CC以下のバイクの廃車、譲渡および転出などをするとき

 

届出に必要なもの:

・印鑑
・標識
・車検証

届 出 先: 長野県軽自動車協会

 

250CCを超えるバイクの廃車、譲渡および転出などをするとき

 

届出に必要なもの:

 

届 出 先: 松本自動車検査登録事務所

 

三輪・四輪の軽自動車の廃車、譲渡および転出などをするとき

 

届出に必要なもの:

 

届 出 先: 軽自動車検査協会長野事務所

軽自動車税の納付期限

  • 軽自動車税 5月末(末日が土日祝日の場合は翌平日)