個人の町県民税
1.納税義務者
- 1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得があった方
- 1月1日現在、町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており住所がない方
2.均等割
- 均等割(均等の額によって課税される税額)=町民税3,000円・県民税1,500円(内森林税500円)が課税されます。
3.所得割
- 所得割(所得に応じて課税される税額)=課税標準額-調整控除-税額控除
4.税率
5.町県民税の納付期限
- 1期-6月末 2期-8月末 3期-10月末 4期-1月末
各末日が土日祝日の場合翌平日
~おしらせ~
- 平成20年度より平成24年度までの5年間「長野県森林づくり県民税」が制定され、個人住民税(県民税)の均等割に500円上乗せ課税となります。均等割非課税の方については課税されません。
- 平成18年度改正の老年者控除廃止に伴う老年者の段階的税額軽減措置(平成18年度 1/3課税 平成19年度 2/3課税 平成20年度 3/3課税の軽減無しとなります)の終了。
税源移譲について http://www.pref.nagano.jp/soumu/zeimu/zeiijou/zeigen.htm
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木曽町役場 税務課 役場本庁舎1階 直通TEL 0264-22-4282 |
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