個人の町県民税



1.納税義務者
・1月1日現在、町内に住所があり、前年に所得があった方
・1月1日現在、町内に事務所、事業所、家屋敷を所有しており住所がない方

2.均等割
・均等割(均等の額によって課税される税額)=町民税3,000円、県民税1,000円が課税されます。

3.所得割
・所得割(所得に応じて課税される税額)=課税標準額−調整控除−税額控除

4.税率
・町民税率…6% 県民税率…4%
5.町県民税の納付期限
・6月−1期  8月−2期  10月−3期  1月−4期

〜おしらせ〜
・平成19年度より国から地方の個人住民税(町県民税)へ税源移譲が行われました。
 住民税は所得に応じて負担する所得額と、一定額を均等に負担する均等割があります。このうち、所得割の税率が3段階(5%、10%、13%)から、一律10%(町民税6%、県民税4%)に変わりました。これにより多くの方は住民税が増えますが、その分平成19年度からの所得税が減ります。住民税と所得税を合わせた税負担は変わりません。
・定率減税が廃止されました。
・平成11年度から経済活動の回復のため特別措置として導入されてきた定率減税が、経済状況の好転に伴い廃止されました。その分住民税は増えています。
詳しくは、長野県ホームページをご覧になってください。


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