軽自動車税



軽自動車税額
・4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車を所有している方。年の途中での登録の場合月割りの課税、廃車の場合の月割の還付はありません。旧町村で発行してあるナンバープレートは、そのまま使用できます。

≪原動機付自転車≫
50cc以下 1,000円
90cc以下 1,200円
125cc以下 1,600円
ミニカー 2,500円

≪軽自動車≫
二輪(125cc超〜250以下) 2,400円
三輪のもの 3,100円
四輪以上のもの
・乗用営業用 5,500円
・自家用 7,200円
・貨物用営業用 3,000円
・自家用 4,000円

≪小型特殊自動車≫
農耕作業車 1,600円
その他のもの(特殊作業用途・フォークリフト、ショベルローダ等) 4,700円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円

軽自動車に関する主な届
≪125CC以下のバイク・小型特殊の廃車、譲渡および転出などをするとき≫
届出に必要なもの:
・印鑑
・標識
・標識交付証明書
届出先:本庁 税務課、各支所 住民福祉課

≪125CCを超え250CC以下のバイクの廃車、譲渡および転出などをするとき≫
届出に必要なもの:
・印鑑
・標識
・車検証
届出先:長野県軽自動車協会

≪250CCを超えるバイクの廃車、譲渡および転出などをするとき≫
届出に必要なもの:
届出先:松本自動車検査登録事務所

≪三輪・四輪の軽自動車の廃車、譲渡および転出などをするとき≫
届出に必要なもの:
届出先:軽自動車検査協会長野事務所

軽自動車税の納付期限
・軽自動車税 5月


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