固定資産税
納税義務者
・1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産(事業用)を所有している方
税率
・課税標準額×1.5%
・課税標準額
評価により決定した課税台帳登録価格
・旧町村税率
木曽福島・日義 1.5%
開田・三岳 1.6%
・17年度中は旧町村の税率を適用。
・18年度中は合併特例法に基づく不均一課税により、福島・日義地域は1.5%、開田高原・三岳地域は1.58%の税率を適用。
・19年度からは町内統一の1.5%の税率を適用。
(開田高原・三岳地域については、18年度から21年度までの4年間毎年0.02%ずつ引き下げ、22年度で1.5%に統一する予定でしたが、早期に町内の均衡を図るため、統一年度を繰り上げることとしました。)
固定資産税の納付期限
・5月−1期
・7月−2期
・9月−3期
・11月−4期
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