児童手当



児童手当
対象
・12歳到達後最初の3月31日までの児童(3歳到達まで月額10,000円、以降は1子・2子5,000円、3子以降10,000円。
・受給制限あり(前年の所得が一定額以上)2月、6月、10月に4ヶ月分を支給します。
・毎年6月に、受給要件を確認するための現況届を提出していただきます。

申請に必要なもの
・認定請求書
・印鑑
・申立書
・加入年金証明書
・前年所得証明(転入者のみ)
・振込先口座番号

問い合わせ先
・保健福祉課子育て支援室
・TEL 0264-22-4035

児童扶養手当
対象
・18歳以下の児童を養育する母子家庭等に給付。
・受給制限があります。(前年の所得が一定額以上)
・受給されるためには認定請求が必要です。

申請に必要なもの
・同居されている方全員の戸籍謄本と住民票
・請求者本人及び扶養義務者の前年所得証明
・印鑑
・その他ケースにより必要な書類が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

問い合わせ先
・保健福祉課
・TEL 0264-22-4035

特別児童扶養手当
対象
・精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当が支給されます。
・手当を受けることができる方は、精神や身体に一定以上の障がいのある児童を監護する父もしくは母、または父母にかわって児童を養育している方です。
・4、8、12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。

申請に必要なもの
・請求者と対象児童の戸籍謄本
・印鑑
・同居されている方全員の住民票
・障がい者手帳又は医師の診断書

問い合わせ先
・保健福祉課
・TEL 0264-22-4035

障がい児福祉手当
対象
・在宅で20歳未満の重度心身障がい児
・2、5、8、11月にそれぞれの前3ヶ月分が支給されます。

申請に必要なもの
・同居されている方全員の住民票
・請求者本人及び扶養義務者の前年所得証明
・印鑑
・本人の戸籍謄本
・医師の診断書

問い合わせ先
・保健福祉課
・TEL 0264-22-4035

交通災害共済掛金補助
対象
・交通災害共済は、共に掛け金を出し合い、交通事故でけがをしたり亡くなった時に見舞金を支給する制度です。
・0歳から高校3年生までの全児童・生徒の交通災害共済の掛金を全額町で負担(1人500円)

問い合わせ先および見舞金請求先
・保健福祉課
・TEL 0264-22-4035
・総務課消防防災係または各支所総務振興課
・TEL 0264-22-3000

新生児出産祝金
・新生児誕生をお祝いし、1万円を贈呈します。
・出生届の際に福祉医療の申請をしていただきますが、その口座に振込みとなりますので、特に手続きの必要はありません。

問い合わせ先
・保健福祉課
・TEL 0264-22-4035

入学祝金
・小学校入学児童の入学をお祝いし、1万円を贈呈します。
 (民生委員がお届けしますので、手続きの必要はありません。 )

問い合わせ先
・保健福祉課子育て支援室
・TEL 0264-22-4035

子供用品リサイクル
・乳幼児向け洋服・おもちゃ・トイレ用品・布製品などのリサイクルショップ

場所
・福島伊谷リサイクル広場
・毎週水・土・日曜日 9時30分から午後3時30分まで

問い合わせ先
・ひのきちゃんハウス
・TEL 0264-22-2580

子供専用魚つり河川の指定
・木曽川漁協との協定により、木曽福島八沢川の木曽川合流点より上流700mを子供専用魚つり区域として無料でご利用いただけます。
・ご利用の際には、保護者がつくなどして事故に遭わないよう充分お気をつけください。

問い合わせ先
・木曽川漁業協同組合
・TEL 0264-22-2580


前のページに戻る