福祉サービス



福祉医療費助成制度
・中学校就学終了までの乳幼児童、老人、障がい者、母子・父子家庭などの福祉の増進を図るため、医療費の自己負担分等について助成する制度です。
・申請に必要なもの
 申請書、印鑑、最多生計者の前年所得証明(転入者のみ)、振込先通帳
・問合せ先
 保健福祉課社会福祉係 TEL 0264-22-4035

乳幼児
・対象は、出生の日から中学校就学終了までの児童です。
・所得制限:なし

障がい者
・対象は、身体障がい者手帳1級から3級所持者、療育手帳(A1・A2・B1)所持者、精神障がい者保健福祉手帳1級から3級所持者、65歳以上で国民年金法施行令別表に規定する程度の障がい者、特定疾患等治療研究事業の対象となる難病患者に登録されている者(通院費のみ)
・所得制限:特別障がい者手当所得制限適用。ただし身障手帳3級及び精神手帳3級所持者は、所得税非課税者

母子・父子
・対象は、母子及び配偶者のない女子であって18歳未満の児童又は18歳以上20歳未満の高等学校その他町長が認める施設に在学若しくは在校中の子を扶養している方。または配偶者がなく婚姻をしていない男子であって、生計を一にしている18歳未満の児童等を扶養している方。および前記に揚げる者に扶養されている18歳未満の児童等です。
・所得制限:児童扶養手当一部適用所得制限適用

老人
・対象は、68歳以上70歳未満の住民税非課税世帯の方です。

生活の福祉
生活保護
・生活保護は、自分の収入、資産、各種援助制度などを活用しても最低限度の生活を維持できない方を保護します。
・病気やその他の事情により生活に困窮している世帯に対して、最低限度の生活を保障して再び自分の力で生活できるよう援助する制度です。
・この保護を受けるには、自分の能力に応じて働いたり、持っている資産を生活に役立てたり、必要なことを届け出たりしなければなりません。
・相談・問合せ先
 お近くの民生委員
 各支所福祉保健係
 木曽地方事務所内木曽福祉事務所  TEL 0264-25-2219

民生・児童委員
・民生・児童委員は、厚生労働大臣の委嘱を受けて、生活にお困りの方や心身に障がいのある方や児童、お年寄りなどのことで問題を抱えている方々のよき相談相手として地域で活動しています。
お困りの方はお気軽にご相談ください。

社会福祉協議会
・社会福祉協議会(通称「社協」)は、社会福祉法に基づく民間福祉団体です。
・住民の参加・協力のもと、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現をめざし、住民活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の企画・実施を行ないます。

社会福祉に関する住民参加のための援助
・ボランティア活動推進事業
 ボランティア活動を推進するための諸事業やボランティア活動のコーディネートを行います。
・ボランティア活動育成事業
 住民のみなさんのボランティア活動を応援します。
・社会福祉大会・福祉祭の実施
 ボランティアや福祉団体などが中心となり町民全体で地域福祉の課題を考察する場です。
・福祉教育推進事業・福祉教育推進事業
 主に学校に出向き、子どもたちに福祉に関する体験をしていただく中で、「福祉のこころ」を養っていただきます。

社会福祉を目的とする事業の企画・実施
・外出困難者への外出・交流事業 : 日頃、外出することが困難な方に、外出の手助けなどの応援をします。
・心配ごと相談事業
 福祉関係機関・福祉関係者、弁護士などと連携のもと、住民のみなさんの心配ごとへの相談援助を行います。
・福祉サービス利用援助事業 :
 だれもが安心して福祉サービスを利用できるように、サービスの利用援助や日常の金銭管理・財産保全をします。
・生活資金貸付事業 :
 低所得者の方に各種制度を紹介したり、関係機関へのつなぎをするとともに、生活改善のための資金貸付けをします。

介護保険事業・支援費事業の実施、事業所
・介護保険の訪問介護事業所(ホームヘルプサービス)、通所介護事業所(デイサービス)、居宅介護支援事業所(ケアプラン策定)として事業を行っています。
・行政から委託を受けて車イスやストレッチャ−で搭乗できるリフトバスでの移送サービスやひとり暮らし老人への配食サービスなど様々な生活援助・支援事業を行っています。


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