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財務規則の改正について(入札~契約関係)前払金の支払いについて○契約事務処理後の前払金の支払い基準が下記のとおり変更となります。 従来:前払金は契約額の3割(契約額が500万円以上の契約に限る)まで可能 変更:契約額が1億円未満については4割(契約額が500万円以上の契約に限る)まで可能 契約額が1億円を超えるものは3割(契約額が500万円以上の契約に限る)まで可能
この財務規則の変更は平成21年7月1日から施行されます。
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財務規則の改正について(入札~契約関係)前払金の支払いについて○契約事務処理後の前払金の支払い基準が下記のとおり変更となります。 従来:前払金は契約額の3割(契約額が500万円以上の契約に限る)まで可能 変更:契約額が1億円未満については4割(契約額が500万円以上の契約に限る)まで可能 契約額が1億円を超えるものは3割(契約額が500万円以上の契約に限る)まで可能
この財務規則の変更は平成21年7月1日から施行されます。
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