○木曽町ホテル木曽温泉条例
平成17年11月1日
条例第154号
(設置)
第1条 町民及び観光客の保養と健康増進に資するため、宿泊施設及び附帯施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 宿泊施設及び附帯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ホテル木曽温泉
位置 木曽町三岳9番57
(事業)
第3条 ホテル木曽温泉(以下「施設」という。)は、次の事業を行う。
(1) 宿泊
(2) 食堂
(3) 賃間・賃席
(4) 物品の販売
(5) 入浴
(6) その他事業に関すること。
(管理)
第4条 施設は、町長が管理する。
2 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理運営を行わせることができる。
3 前項の規定により指定管理者に施設の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理運営に関する業務
(2) 利用許可等に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(休館日)
第5条 施設の休館日は、特に定めないものとする。ただし、施設の管理上必要があるときは、臨時に閉館することができる。
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。
(1) その利用が施設の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が集団的に又は常習的暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) その利用が施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権限を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第8条 利用者は、施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 偽りその他不正行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納入しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者は、施設への入館を拒否し、又は施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第11条 利用者は、
別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3
第4条第2項の規定により施設の管理運営を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用料金の額は、
別表に掲げる額以内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。使用料金の額を変更するときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る利用料金が次に掲げるものと認めたときは、当該申請を承認する。
(1) 他の類似施設等の利用料金に比較して著しく均衡を失うものでないこと。
(2)
第3条に規定する事業を適切に運営するために必要な費用に照らし、妥当なものであること。
(3) 特定の利用者に対して不当な差別的扱いをするものでないこと。
5 町長は、前項の規定により利用料金の承認をしたときは、速やかに承認をした利用料金を公告するものとする。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
第9条の規定により利用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
(過料)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 利用期間が終わって、正当な理由がなく利用を続ける者
(2) 利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退館を命じたにもかかわらず、利用を続ける者
(3) 正当な理由がなく原状の回復をせず、その費用を負担しない者
2 詐欺その他不正行為により使用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
3 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三岳村ホテル木曽温泉条例(平成17年三岳村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。