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年金の手続き

加入について

  • 日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の方は、原則として国民年金に加入しなければなりません。

国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分けられます。

  • 第1号被保険者(国民年金加入者)
    厚生年金や共済組合に加入していない方(農業や商工業などの自営業・学生など)
  • 第2号被保険者(厚生年金・共済組合等加入者)
    会社員、公務員など
  • 第3号被保険者
    厚生年金や共済組合加入者(第2号被保険者)に扶養されている配偶者

次のような方は、希望により国民年金に加入できます。(任意加入被保険者)

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
  • 海外に住所のある20歳以上65歳未満の日本人

主な届出等

20歳になったとき(厚生年金、共済組合の加入者は除く。)

  • 印鑑、学生証(学生納付特例を申請される場合)
    ※学生納付特例とは、届出をして承認を受ければ、在学期間中の保険料が後払いできる制度です。

会社員や公務員になったとき(厚生年金や共済組合に加入したとき)

  • 印鑑、年金手帳、健康保険証(厚生年金や共済組合に加入した年月日がわかる書類)

勤め先を退職したとき(厚生年金や共済組合をやめたとき)

  • 印鑑、年金手帳、退職した年月日がわかる書類

厚生年金や共済組合に加入している配偶者に扶養されなくなったとき(離婚、死別、収入が増えたときなど)

  • 印鑑、年金手帳、扶養されなくなった年月日がわかる書類

任意加入するとき、やめるとき

  • 印鑑、年金手帳

保険料の納付が困難なとき(納付免除申請をするとき)

  • 印鑑
    ※第1号被保険者は町民課国保年金係まで
    ※第3号被保険者は松本社会保険事務所まで
    TEL 0263-32-5821

保険料の納付について

  • 保険料は、20歳から60歳までの40年間納めることになっています。

納付の方法等

  • 第1号被保険者…社会保険庁から送付された納付書により金融機関等で納めてください。
  • 第2号被保険者…給料からの天引きにより納付されます。
  • 第3号被保険者…厚生年金保険、共済組合が制度全体で負担するため、国民年金保険料を自ら納める必要はありません。

前納割引制度

  • その年度の保険料を一括して納付(前納)される場合に、割引される制度です。

免除制度

  • 保険料を納めることが困難な方は、申請により納付が免除される制度で全額免除と半額免除があります。
  • 免除された期間は資格期間として計算されますが、年金額は保険料を納付した場合の3分の1(半額免除は3分の2、但し半額納付が無い場合は未納扱い)となります。

学生納付特例制度

  • 学生の場合、本人の前年所得が一定基準以下であれば、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
  • 特例を受けた期間は、追納しなければ年金額には反映されません。
  • 保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、生涯基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

若年者納付猶予制度

  • 20代(学生以外)の方で、本人及び配偶者の前年所得が一定基準以下であれば申請により保険料の納付が猶予される制度です。
  • 猶予を受けた期間は、追納をしなければ年金額には反映されません。
  • 保険料の未納期間が多いと、老齢基礎年金、生涯基礎年金、遺族基礎年金を受給できない場合もあります。

給付関係

  • 受給手続きや亡くなられた方の未支給年金請求(死亡届)手続きについては、町民課国保年金係又は松本社会保険事務所までご相談下さい。