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水道に関する届出

☆ 次のときは、あらかじめ上下水道課または各支所へご連絡下さい。
  • 水道の使用を始めるとき
  • 水道の使用を止めるとき
  • 使用者の名義が代わるとき

水道料の支払いを口座振替で希望される場合は金融機関へ届出印をご持参の上、お申し込みください。

使用水量の検針

  • 使用水量の検針は、2ヵ月毎に行います。
  • 水道メーターに物を置いたり、機器が庭木等で覆われることのないようにして下さい。
  • 水道メーターの近くに犬をつながないで下さい。
  • 家の増改築等で、水道メーターが屋内や床下になる場合は、上下水道課へご連絡下さい。

水道料金

  • 水道料金は、平成17年11月1日から統一されます。
  • 料金は毎月徴収となります。
  • 2ヵ月分の使用水量の1/2を1ヵ月分の使用水量として算定します。
  • 《基本料金1ヶ月につき》
    一般用 基本料金 水量 10立方メートルまで 1,600円
    超過料金
    (1立方メートルにつき)
    11立方メートルを超え
    20立方メートルまで
    160円
    21立方メートルを超え
    40立方メートルまで
    180円
    41立方メートルを超え
    60立方メートルまで
    205円
    61立方メートル以上 215円
  • 消費税は外税になります。
  • 別荘料金は従来どおりとなります。

水道料金のお支払い

  • 口座振替または本庁及び各支所の窓口、金融機関窓口でお支払い下さい。
  • 水道料金額は、検針時の「水道使用量のお知らせ」をご覧下さい。

水道の修繕工事

  • 給水装置の新設・増設・修理撤去などの工事、宅地内での蛇口・配管からの漏水の修繕は、木曽町指定給水装置工事事業者へお申し込み下さい。

☆ 詳しくは上下水道課または各支所産業建設課へお問い合わせ下さい。