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住宅用火災警報器設置が義務づけられました

住宅用火災警報器設置が義務づけられました

住宅用火災警報器の設置義務化スタート

 消防法では多くの方が利用する一定規模を超える建物について、自動火災報知設備を義務付けていましたが、近年、住宅火災による死者が増加する傾向にあり、住宅防火対策の推進が重要な課題となっていました。また、住宅火災で亡くなった方々の約7割が「逃げ遅れ」で、より早く火災の発生を知っていれば助かった方も多いと思われます。
 このような状況を踏まえ消防法を改正し、全国一律に「住宅用火災警報器」などの設置が義務つけられ、木曽広域連合火災予防条例で設置・維持の基準が定められました。

■いつから
○新築住宅:平成18年6月1日から
○既存住宅:平成21年6月1日から
(同年5月31日までに設置してください)

■対象住宅
○戸建て住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎等すべての住宅が対象になります

■「住宅用火災警報器」はどんなもの
○住宅用火災警報器には、煙を感知する「煙式」と、熱を感知する「熱式」があります。
※義務つけは「煙式」のみ。
○住宅用火災警報器には、乾電池タイプとAC100ボルトがあります。
※現在は、電池タイプやコンセントタイプなど比較的簡単に取り付けられるものがあります。

■取り付ける場所
○普段就寝に使用する部屋に取り付けます。
○就寝に使用する部屋のある階段の天井、または壁に取り付けます。

《お問い合わせ先》
○木曽広域消防本部予防課  TEL 0264-24-3119
○長野県建築士会・長野県建築設計事務所協会・長野県建築物防火協会木曽支部
  TEL 0264-24-2457(木曽合同庁舎2階)

 

2006年03月15日