東日本大震災復興支援資金(県制度資金)
東日本大震災復興支援資金の取り扱いが開始されました。
平成23年5月23日から東日本大震災の影響を受け、事業活動に支障を来たしている事業者の方を対象に、国の「東日本大震災復興緊急保証」に対応した、「東日本大震災復興支援資金」の取り扱いを開始します。
◆東日本大震災復興緊急保証対象者
(1)特定被災区域内※で地震・津波により直接の被害を受け市町村のり災証明を受けた者
(2)特定被災区域内の中小企業者で、売上等が著しく減少(▲10%)した者
(3)特定被災区域の事業者との取引関係により、売上等が著しく減少(▲10%)した者
(4)今般の震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生したことにより、売上等が著しく減少(▲15%)した者
※特定被災区域:災害救助法が適用された市町村等(長野県内では栄村)
木曽町内の事業者では上記の(3)又は(4)に該当する場合があります。
この資金を検討したい場合は、商工会または金融機関へご相談ください。
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