更新日 : 平成27年05月07日(木曜日)
長野県の制度として、障がいのある方を扶養している保護者が生存中に一定の掛け金を納めることにより、保護者が、万が一死亡したときまたは重度障がい者になったときに、その保護者に保護されていた障がい者に終身一定額の年金が支給されます。
身体障がい者手帳1級から3級または療育手帳の交付を受けている障がい者を扶養している65歳未満の方
印鑑、障がい者手帳、申込者と障がい者の住民票
全域
お問い合わせ先:
保健福祉課福祉係 TEL:0264-22-4035
日義支所住民福祉係 TEL:0264-26-2301
開田支所住民福祉係 TEL:0264-42-3331
三岳支所住民福祉係 TEL:0264-46-2001