更新日 : 平成27年05月11日(月曜日)
統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある物に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。自己負担が必要となる場合があります。
印鑑、障害者手帳、医師の診断書(更新時は2年に一回)、申請書、保険証、同意書、障害年金受給者は改定通知書・年金証書又は年金受給通帳の写し(コピーは役場で行います)
身体障害者手帳をお持ちの方が、その障がいを軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療費を給付
します。(具体例:人工関節置換術、人工透析、冠動脈バイパス術、抗HIV療法など)自己負担が必要となる場合があります。
印鑑、障害者手帳、医師の意見書、申請書、保険証
障害児(障害に係る医療を行わないときは将来障害を残すと認められる疾患がある児童を含む。)が、身体障害を除去、軽減し、日常生活能力を回復するために必要な医療費を給付します。自己負担が必要となる場合があります。
印鑑、障害者手帳、医師の意見書、申請書
全域
お問い合わせ先:
保健福祉課福祉係 TEL 0264-22-4035
日義支所総務住民係 TEL 0264-26-2301
開田支所総務住民係 TEL 0264-42-3331
三岳支所総務住民係 TEL 0264-46-2001