更新日 : 令和03年11月29日(月曜日)
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。
先の大戦で公務等のために国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に想いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)が支給されるものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位のご遺族お1人に支給されます。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子(胎児も含む)
3.戦没者等の [1]父母 [2]孫 [3]祖父母 [4]兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番 が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
額面25万円(5年償還の記名国債)
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると、時効により特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。