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【町単独給付金】『新型コロナウイルス感染症対策事業継続支援給付金』のお知らせ
更新日 : 令和03年01月22日(金曜日)
木曽町では、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている町内の中小企業者等に対して給付金を支給します。
1.給付金対象者
町内で経営しており、中小企業庁の「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者等
2.給付金額
・旅館業法に基づき許可された事業者 【持続化給付金額の2分の1】
※30万円に満たない場合は【30万円】
・旅行業法に基づき許可された事業者 【持続化給付金額の2分の1】
・旅行業法に基づき許可された事業者 【持続化給付金額の2分の1】
※30万円に満たない場合は【30万円】
・その他事業者 【30万円】
・その他事業者 【30万円】
3.申請方法 (郵送での申請も可能)
・給付金給付申請書
・持続化給付金の給付通知書[ハガキ]の写し(住所、給付金額の記載部分)
・給付金請求書
・【旅館業者の場合のみ】旅館業許可証の写し等
・【旅行業者の場合のみ】旅行業登録票の写し等
・【旅行業者の場合のみ】旅行業登録票の写し等
上記用紙に必要事項を記入のうえ役場観光商工課へ提出。
4.申請期限
令和3年3月31日(水)
中小企業庁『持続化給付金』とは
2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が
50%以上減少した月が存在する中小規模事業者が対象です。
詳細は『持続化給付金』ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)をご確認ください。
50%以上減少した月が存在する中小規模事業者が対象です。
詳細は『持続化給付金』ホームページ(https://www.jizokuka-kyufu.jp/)をご確認ください。
関連情報
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お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3600(代)
直通TEL:0264-22-4285