更新日 : 令和06年04月03日(水曜日)
町政等に関する要望について、請願や陳情という形で受付をしています。その内容を審議し、採択されれば、その実現を関係機関等に要請します。請願は議員の紹介が必要ですが、陳情には必要ありません。
木曽町議会では、定例会の開催される月の前月末(2月、5月、8月、11月)までに提出された請願・陳情は次期定例会での審議となります。
請願書は、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印した文書で行い、木曽町の議員の紹介により提出しなければなりません。提出に関する具体的な手続きは、議員が行います。同じ請願者が、同一会期内に同一趣旨の請願書を重複して提出することはできません。紹介議員が異なっていても同様です。なお、会期(2月末または議員の任期満了の日)が変われば同じ趣旨の請願を提出することは可能です。
請願で必要な議員の紹介は事務局ではおこないません。請願者より、直接議員にお声かけをお願いします。
陳情は請願と違って議員の紹介を必要としません。陳情しようとする場合は、要望する内容を簡潔にまとめた文書に住所氏名を明記のうえ、木曽町議会議長宛で議会事務局まで提出ください。
(郵送の場合は原則資料配布となります。)
その中で議長が必要と認めたものは、請願書の例により処理されます。
なお、氏名は自筆によることが原則ですが、印刷された文字などや複写による場合は押印が必要です。
お問い合わせ先:議会事務局
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-23-2121
直通TEL:0264-22-4288