更新日 : 令和04年01月04日(火曜日)
危機関連保証は、リーマンショック時や東日本大震災時と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、中小企業者を支援するための措置です。
※現在の認定案件はございません。
※危機関連保証制度の概要及び詳細については、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(1)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としているもの。
(2)経済産業大臣が指定した日以降の最近1か月間の売上高が、前年同月比で15%以上減少しておりかつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高見込が、前年同月比で15%以上減少することが見込まれること。
(認定案件が発表された際に、申請様式を掲載します。)
申請を希望する事業者は、下記書類を提出してください。
・危機関連保証様式 2部
・売上推移表 2部
・認定要件を満たすことがわかる書類 2部
(1)売上高の減少がわかる資料(月別売上表、試算表等)
(2)直近の決算報告書の写し(個人事業主の場合は直近の確定申告書の写し)
※必要に応じてその他資料等の提出を求めることがあります。
留意事項
・当該認定が信用保証を確約するものではありません。
・本認定とは別に各金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
・各金融機関や長野県信用保証協会と事前にご相談を行ってください。
・書類不備、その他条件により、認定が認められない場合があります。
・認定書類の有効期限は、発行日から30日以内です。ただし、認定書の有効期間は、認定書に
記載された日と中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき経済産業大臣が指定する
期間の終期のいずれか先に到来する日となります。
・本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の
申し込みを行うことが必要です。
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285