更新日 : 令和03年02月09日(火曜日)
国民年金加入者が、海外に居住する場合は、国民年金の加入資格を喪失します。町民課窓口、または各支所で、転出手続きを必ず行ってください。
※第2号被保険者(厚生年金等)、第3号被保険者(厚生年金等に加入している方に扶養されている配偶者)の状態で、海外へ転出する場合は、手続きは不要です。
日本国籍の方であれば、希望により国民年金の任意加入制度が利用できます。申出した日から資格を取得できますが、加入にはお手続きが必要です。町民課窓口、または各支所にてご相談ください。
年金額を増やすことができる付加年金も納められます。
1 老齢基礎年金(納付期間に応じた額)
2 遺族年金
3 障害年金
1 口座振替・・・日本国内に開設している預貯金口座からの引き落とし
2 納付書・・・国内にいる親族等の協力者が本人の代わりに納める
日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は、日本国籍の有無に関わらず国民年金への加入手続きが義務付けられています。町民課窓口、または各支所で、資格取得手続きを必ず行ってください。
※第2号被保険者(厚生年金等)、第3号被保険者(厚生年金等に加入している方に扶養されている配偶者)の状態で、海外から転入する場合は、手続きは不要です。
全域
お問い合わせ先:町民課 住民係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-2789
直通TEL:0264-22-4281