更新日 : 令和03年07月13日(火曜日)
◎郵便による送達 ◎交付送達 ◎公示送達
「交付送達」とは、職員等が書類を送達すべき場所で、送達を受けるべき人に書類を交付して行う方法です。
「交付送達」には3つの方法があります。
・出会送達(役場窓口など出会った場所で交付すること)
・補充送達(同居の家族に交付すること)
・差置送達(本人等が不在により、玄関や郵便受けなどに書類を差し置くこと)
「公示送達」とは、送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明らかでないない場合や、外国にすべき送達が困難な事情があると認められる場合、掲示場に掲示して行う方法です。
普通郵便により書類を送達した場合には、その事実がある限り、通常到達すべきであったときに、送達があったものと推定されます。(地方税法第20条第4項)
お問い合わせ先:税務会計課 収納対策係
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