更新日 : 令和03年09月08日(水曜日)
納期限から20日以内に督促状を発送することが法律で決められています。督促状が発送されると督促料(100円)が加算されます。(督促状の発送から10日以内に差押等の滞納処分をしなければならいという法律になっています。)
※督促状到着以降は当初お送りした納付書ではなく、督促状にてご納付ください。
督促状の発送後1ヶ月程度で催告書(財産調査書・差押予告書)を発送します。
※催告書発行到着以降は当初お送りした納付書や督促状ではなく、催告書にてご納付ください。
滞納のまま連絡がない場合は財産(給与・年金・預貯金・不動産など)の調査を実施し、差押等の滞納処分を行います。
長期に渡り滞納している場合や町職員では対応困難と判断した場合は、長野県地方税滞納整理機構が徴収を行います。
※長野県地方税滞納整理機構は、納税を怠り滞納している滞納者に対し公平な税金の納税負担を行うため、長野県と77市町村で構成した滞納整理専門組織として設立されました。業務内容は、県・市町村の抱える税金の大口滞納事案や徴収困難事案を引き受け、滞納者が所有する財産を徹底的に調査し、差押えや公売といった厳格な滞納処分を行います。
以上が一般的な滞納整理の流れですが、状況によりこの流れによらない場合もあります。
※ 税金等の納付が困難な場合は、必ず税務会計課税務係(電話22−4282)へご連絡ください。
お問い合わせ先:税務会計課 税務係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-4282