更新日 : 令和06年04月05日(金曜日)
国民健康保険税には、低所得世帯の負担を軽減する制度があります。世帯主(国保に加入していない世帯主含む)及び国保加入者の所得が一定基準以下の場合に、加入者1人あたりにかかる「均等割額」と世帯にかかる「平等割額」が軽減の対象となります。その際世帯主及び国保加入者全員が申告を済ませている世帯に限ります。
※未申告者がいる場合には軽減判定ができませんので、加入者全員の所得の申告をお願いします。
◆軽減の判定条件と軽減割合
軽減割合 | 基準となる世帯の総所得金額等 |
7割軽減 | 43万円 +{10万円×(給与・年金所得者の数−1)}以下 |
5割軽減 | 43万円+(29.5万円×世帯内被保険者) +{10万円×(給与・年金所得者の数−1)}以下 |
2割軽減 | 43万円+(54.5万円×世帯内被保険者) +{10万円×(給与・年金所得者の数−1)}以下 |
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入する未就学児の均等割額が2分の1になります。
(※軽減世帯の未就学児の場合、例えば7割軽世帯であれば7割軽減後の残りの3割の半分を減額することから合計で8.5割軽減となります。)
対象となる期間は、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までで、小学校入学年度からは対象外になります(※年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります)。
◆未就学児一人あたりの均等割軽減額(年額)
世帯区分 | 医療分均等割額 | 支援分均等割額 |
7割軽減世帯 | 3,150円 | 1,350円 |
5割軽減世帯 | 5,250円 | 2,250円 |
2割軽減世帯 | 8,400円 | 3,600円 |
軽減なし | 10,500円 | 4,500円 |
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除する制度があります。
※制度の適用には申請が必要です。 詳しくはこちら
後期高齢者医療制度への移行により、同一世帯の国民健康保険の加入者が減少しても、移行前と同様の軽減を受けることができるよう、後期高齢者医療制度に移行した世帯員の所得と人数も含めて7割・5割・2割軽減の判定を行います。
平等割の軽減
国民健康保険加入の世帯員が後期高齢者医療制度に移行することにより国民健康保険加入者が1人となった世帯は、「医療分」と「後期高齢者支援金分」にかかる平等割額を5年間は2分の1を減額し、その後3年間は4分の1を減額します。
※世帯内の国保加入者が2人以上になった場合や世帯主を変更した場合は適用されません。
被用者保険の被扶養者であった方に対する減額
社会保険や共済組合などの被用者保険の加入者が後期高齢者制度に移行し、その被扶養者であった65歳から74歳の方(以下、「旧被扶養者」といいます。)が国民健康保険に加入する場合に、保険税を減額する制度があります。
※制度の適用には申請が必要です。 詳しくはこちら
全域
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