更新日 : 令和03年05月26日(水曜日)
公益のために直接専用するものと認められる軽自動車などの場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。
軽自動車税納期限の7日前まで
本庁税務会計課または各支所
・ 軽自動車税納税通知書
・ 自動車検査証
・ 法人の定款
・ 法人代表者印
・ 改造車(8ナンバー等)の場合は、車両の構造がわかる写真 など
※車検等で納税証明書が必要な方は、本庁町民課または各支所窓口までお越しください。
お問い合わせ先:税務会計課 税務係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3601
直通TEL:0264-22-4282