更新日 : 令和05年02月27日(月曜日)
年々進む少子化や家庭、地域を取り巻く環境の急激な変化に対応するため、平成15年7月に「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)」(以下、「法」という。)が制定され、平成17年度から平成26年度までの10年間の時限立法として、市町村は特定事業主行動計画を策定しなければならないこととされました。
本町では平成17年11月の町村合併に伴い、平成19年3月に平成22年3月31日までを計画期間とする『「健やか木曽っ子」子育て支援プラン(木曽町特定事業主行動計画)』の前期計画を策定し、法の有効期限であった平成26年3月31日までの後期計画として、前期計画を引き続き継続させ、職員の仕事と子育ての両立支援などの取組を推進して参りました。
平成26年8月の改正法により、法の有効期限が10年間延長されたことや「子ども・子育て支援法」の趣旨を踏まえ、前計画を継承しながら、国の特定事業主行動計画の策定指針に基づき、第3期木曽町特定事業主行動計画(前期計画)を策定、前期計画が令和2年3月で終了することからこれらを引き継ぎつつ新たな取り組みを加え令和6年度までの後期計画を策定しました。
今後も仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進し、仕事と育児・家庭生活の両立を図り、働きやすい職場環境づくりに取り組んでいきます。
本計画の策定主体は、各機関の任命権者である町長、議会の議長、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、代表監査委員、農業委員会及び教育委員会とした。また、計画の対象は、各機関の常勤の一般職員のほか、法令及び町条例、規則、要綱により規定された休暇制度等の範囲内で適用となる会計年度任用職員(非常勤職員)も対象として含めるものとしています。
次世代育成支援対策推進法は、平成27年度から令和6年度までの10年間の時限立法です。本計画は、令和2年4月1日から令和6年3月31日までの計画です。
※具体的な第3期木曽町特定事業主行動計画(後期計画)については、以下の資料をご覧ください。
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