更新日 : 令和05年02月27日(月曜日)
自らの意思によって職業生活を営み、または営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要となっている社会状況に鑑み、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図ることを目的として制定され、平成28年4月1日から施行されます。
◆女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること。
◆職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な料率を可能にすること。
◆女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと。
女性の職業生活における活躍推進に関する法律(平成27年法律第64号)が施行され、法第15条において、事業主は女性職員の活躍の推進に関する特定事業主計画を策定することが義務付けられています。
本町では、事業主(町長部局、議会事務局、選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員会農業委員会、教育委員会)の共同連名による特定事業主行動計画を策定したので公表します。
計画の策定に当たっては、女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事項について分析を行い、具体的な数値目標を掲げ、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進する計画としています。
法は、平成37年度までの時限立法であり、本計画は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間の前期計画としています。また、社会情勢の変化や女性の職業生活における活躍に関する状況変化、計画の進捗状況を検証しながら、随時見直しを行っていきます。
本計画のほか、他の法令等で策定が義務付けられている以下の取組計画と整合性を図りながら推進していきます。
・女性活躍推進法に基づく推進計画(第2次きそまち男女共同参画基本計画)
・次世代育成支援対策法に基づく木曽町特定事業主行動計画(第3期前期計画)
・木曽町総合計画
・第2次木曽町行政改革大綱及び第2次行政改革推進計画
具体的な計画内容については、以下の資料をご覧ください。
木曽町特定事業主行動計画(女性活躍推進法).pdf(492.41 KB)