更新日 : 令和07年10月06日(月曜日)
滞在地の市区町村選挙管理員会(不在者投票所)(詳しくは、滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください)
選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日(投票日)の前日まで
原則として午前8時30分から午後8時まで
(終了時刻の繰上げ等があることがありますので、詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください)
滞在地の市区町村の選挙管理委員会の執務時間内に限られます。
選挙が行われていない場合は、土曜日・日曜日・祝日や執務時間外に不在者投票を行うことはできません。詳しくは滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
(木曽町の場合は午前8時30分から午後5時15分までです)
1.不在者投票宣誓書兼請求書を入手します。
2.不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入します。
3.必要事項を記入したら、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ提出します。
※ファックスやメールでは受付できません。直接または郵送などでご提出ください。
※不在者投票宣誓書兼請求書は必ず本人が記入してください。
※投票用紙などが確実に郵送されるように、不在者投票宣誓書兼請求書の送付先(現住所)は、アパート名(部屋番号まで)など、正確にご記入ください。また、ご連絡する場合がありますので、連絡先も忘れずにご記入ください。
請求を受けた選挙人名簿登録地の選挙管理委員会では、請求内容を確認後、投票用紙と不在者投票用封筒及び不在者投票証明書の入った封筒を希望された送付先に郵送します。滞在先で郵送されてきた書類を受け取ってください。送付は、告示(公示)日以降になります。
投票用紙などを受け取ったら、交付された書類をすべて持って、滞在地の選挙管理委員会へ行き、係員の指示に従ってその場で不在者投票を行います。
※不在者投票証明書が入っている封筒は、開封せずに滞在地の選挙管理委員会にお持ちください。
※ご自宅などであらかじめ投票用紙に記載しておくことはできません。
不在者投票所以外で投票用紙に記入したり、不在者投票証明書の封筒を開封すると無効となり、投票を行うことができなくなります。
・投票用紙などの請求は選挙の公示(告示)日より前でも行えますが、投票を行うことができるのは、選挙の公示(告示)日の翌日以降からです。
・不在者投票ができる場所・日時は、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
・投票用紙などの請求・交付、滞在地での投票、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会への投票済み投票用紙の郵送など、不在者投票を行うための手続きには時間がかかります。また、投票日の午後7時までに選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へ投票済みの投票用紙が到着しなければ投票が無効となりますので、できるだけお早めにお手続きください。
全域
お問い合わせ先:木曽町選挙管理委員会事務局(総務課内)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3600(代)
直通TEL:0264-22-4280