更新日 : 令和07年10月03日(金曜日)
任期満了に伴う木曽町長選挙及び木曽町議会議員一般選挙が、11月11日告示、11月16日執行(投・開票)で実施されます。
これからの町政を担う私たちの代表を選ぶ大切な選挙です。投票へ行きましょう!
身体に障害があり、投票所へ出かけて投票することが困難な方は郵便による不在者投票(在宅投票)の制度が利用できます。
対象となる方は、次の1又は2のいずれかに該当する場合です。
障害の程度 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 | 1級・2級 | 特別項症から第2項症まで |
移動機能 | ― | |
心臓、じん臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸 | 1級・3級 | 特別項症から第3項症まで |
免疫 | 1級~3級 | ― |
※郵便による不在者投票を希望する方は、あらかじめ選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けておく必要があります。また、投票用紙の請求は11月12日(水)までに行う必要があります。
県選挙管理委員会の指定する病院や老人ホーム・保護施設等に入院・入所し、不在者投票事由に該当する方、その施設にて不在者投票をすることができます。
希望する場合は、指定施設の長又は木曽町選挙管理委員会にお申し出ください。なお、投票用紙の請求は告示日前に行うことができます。
出張・就学等により他の市町村に滞在されている方は、滞在先の市町村で不在者投票をすることができます。
● 『宣誓書(兼請求書)』に必要事項を記入し、木曽町選挙管理委員会へ郵送してください。
● 告示日後に投票用紙等を送付しますので滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票をしてください。
※この方法は、郵送によるため日数を要しますので、お早めに請求及び投票をしてください。
なお、投票用紙の請求は、告示日前に行うことができます。
投票しようとする日の前日までに町外に転出された方は、投票できません。ただし、転出(予定)日までは期日前投票ができます。
お問い合わせ先:木曽町選挙管理委員会事務局(総務課内)
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3600(代)
直通TEL:0264-22-4280