更新日 : 令和07年04月03日(木曜日)
都市計画マスタープランとは、都市計画法で定められている制度で「市町村の都市計画に関する基本的な方針」(都市計画法第18条の2)のことであり、市町村が、住民の意見を反映しながら、まちの将来のあるべき姿や都市づくりの方向性を示すものです。
なお、都市計画マスタープランは、具体的な事業を直接実現するための計画ではなく、土地利用の誘導・規制や道路・公園などの都市施設の整備等を行う上での基本的な指針となるものです。
木曽町では、これまで総合計画等により計画的なまちづくりに取り組んでいましたが、都市計画マスタープランが策定されておりませんでした。
上位計画である総合計画、国土利用計画の第2次計画が策定されるなど、施策の変化とともに、人口減少・超高齢社会の到来、地球規模の環境問題、災害発生リスクの高まり、都市再生特別措置法のコンパクトシティ等の施策など、社会情勢や国の施策動向も著しく変化してきており、それらに対応する新たなまちづくりの計画が必要となっています。
以上のことから、本計画は、町域全体の将来目指すべき都市の姿(将来都市像)を示し、住民の安全安心、快適で住み良い都市の形成に向けたまちづくりの指針として策定することを目的とします。
平成31年2月26日に都市計画審議会が開催され、都市計画マスタープランの最終案が審議され、全会一致でその方針内容が承認されました。3月6日には都市計画審議会の正副会長より町長に答申の提出が行われ、3月8日に町議会(全員協議会)へ報告し木曽町都市計画マスタープランの方針内容は確定しました。
●木曽町都市計画MP 概要版 No1.pdf(7.44 MB)
●木曽町都市計画MP 概要版 No2.pdf(8.65 MB)
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