更新日 : 令和07年04月09日(水曜日)
平成11年に制定された男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号。以下「法」という。)により、男女共同参画社会の形成の促進は、21世紀の社会を形成する国民の一人ひとりにかかわる国政上の最重要課題として位置づけられています。また、同法第14条第3項で、市町村において定めるよう努めなければならないと規定されています。
木曽町では、平成20年度に「きそまち男女共同参画社会推進会議」が設立され、啓発運動や講演会、学習会等を行い、男女共同参画を推進してきました。平成 22 年度には、基本法を根拠とする「第一次基本計画」が策定され、5年ごとに見直を行ってきました。しかし、令和2年より感染が広がった新型コロナウイルス感染症により、私たちを取り巻く環境が大きく変化し、様々な課題が浮き彫りになりました。
「第四次基本計画」はこれらの状況を踏まえ、男女共同参画社会の実現に向けて方向性を示すものです。また、本計画は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)第6条第2項の規定に基づき、当町の「女性活躍推進計画」としています。
2023年度(令和5年度)きそまち男女共同参画アンケート結果.pdf(405.15 KB)
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