更新日 : 令和07年03月17日(月曜日)
自治体は地方自治法第203条の規定に基づき、議員に職務の対価として報酬を支給することになっています。その額等は、条例で定めることとされています。
また、議員報酬・期末手当のほかに、出張の際は条例や規則により旅費が支給されます。
なお、現在木曽町議会には政務活動費はありません。
議長 | 284,000円 |
副議長 | 213,000円 |
常任委員長 | 207,000円 |
議会運営委員長 | 207,000円 |
議員 | 200,000円 |
6月分 | 議員報酬月額×1.4×1.750 |
12月分 | 議員報酬月額×1.4×1.750 |
全域
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