更新日 : 令和07年03月14日(金曜日)
企業支援
事業者が新たに既存店舗に誘客効果を高めるための改修を施す場合、空き家空き店舗を改修して誘客につなげる事業を行う場合、又は店舗等集客用施設を設置し創業しようとする場合にその経費の一部を補助します。
・3年以上継続して営業し、町内に住所を有すること。
・町内に住所を有しない場合、木曽町商工会に加入していること。
・営業に必要な許可が取得されているか、取得が確実であること。
・他に同趣旨の補助金支給を受けていないこと。
・地域で行われる行事への積極的な参加など、地域の一員として秩序ある活動を行うことを約すること。
・施工業者(元請業者)は木曽町内の業者に限定する。
・次の補助金をそれぞれの年度以降に受給していないこと。
商店街等振興事業補助金 平成28年度
創業支援補助金 令和5年度
【申請に必要な書類】
(1)補助金交付申請書
(2)振込口座通知書
(3)事業内容が分かる書類(事業概要・設計図書・現況(着工前)写真・整備イメージ図)
(4)事業実施箇所を示した位置図
(5)賃貸物件の場合は、所有者の同意書
(6)事業費の内訳及び見積書
(7)建築基準法に適合していることを証する書類(新築の場合のみ)
(8)開業届出書の写し又は法人登記事項証明書の写し及び営業許可証等の写し(新築の場合のみ)
【工事完了後に必要な書類】
(1)実績報告書
(2)実施図書(立面図に仕様の示されたもの)
(3)工事費精算金額内訳書
(4)完成写真
実績報告書提出後に、補助金交付請求書を提出してください。
○この補助金は、店舗等施設の集客力を高めて来店客の増加につなげ事業の継続に活用いただく制度ですので、施設の現状(課題)と事業を実施することでどのように効果(魅力向上)が期待できるのか事業概要に記載することが必要です(事業主が記載)。
○記載した事業概要は木曽町商工会が確認しますので事前にご相談ください。
○来店客が使用するスペースのみ補助対象です。従業員が使用する事務所などは対象外です。
○補助金は後払いです。補助事業遂行の際には自己負担が必要となります。
○商店街が管理する街路(街路灯、防犯カメラ、歩道等)の維持に要する経費を補助する制度もございます。詳しくは担当までご相談ください。
○その他、補助金の対象業種など、ご不明な点はお問い合わせください。
対象となる施工内容
魅力向上事業
(1)集客施設の新築、空き家空き店舗を開業に必要な店舗として改修、若しくは既存店舗の集客力の向上を目的とした改装工事
(2)店舗等集客施設への来店客の生命の安全安心を確保し、集客力の向上を図るための店舗改装及び施設改修工事
(3)営業に関係する法律に基づき行政指導を受けて、経営の持続発達を図るために必要な店舗改装及び施設改修工事
安全・安心対策事業
集客室内環境、感染防止、衛生対策、防犯対策のための次に掲げる設備又は備品であって町内業者から購入し、施行するもの(消耗品を除く。)
(1)空気調整、換気、空気清浄機能を有する設備及びこれらの工事であって新たに整備するもの
(2)飛沫又は除菌対策に係る設備等
(3)食品衛生に係る設備及び工事であって新たに整備するもの
(4)消防防災に係る設備及び工事であって新たに整備するもの
○同一申請同一建物に対して、10年度ごとに申請可能
【魅力向上事業】新築・改修等に要する経費の1/2以内 限度額50万円 【安全・安心向上事業】 備品購入及び施工経費の1/2以内 限度額30万円
観光商工課 商工係
随時
交付申請書(様式第1号)(R3.4~) ( 16.61 KB )
交付申請書(街路事業)(様式第1号-2) ( 9.13 KB )
振込口座通知書 ( 14.81 KB )
事業概要(R3.4~) ( 18.12 KB )
実績報告書(様式第3号) ( 21.48 KB )
請求書(様式第5号) ( 21.21 KB )
所有者同意書(賃貸の場合) ( 14.15 KB )
所有者同意書(賃貸の場合) ( 63.81 KB )
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285