更新日 : 令和07年03月14日(金曜日)
企業支援
年度内に事業を開始予定又は事業の開始から1年未満の方(但し、創業前に町に相談をされている方)で、認定創業支援等事業計画により実施する創業支援セミナー(創業木曽ゼミ 木曽町商工会主催)を受講した方に、起業に必要な初動期の経費の一部を補助します。
・初めて起業する方で、過去に事業収入を得ていないこと(過去に営利企業等の代表になっていないこと)。
・起業して町内に事業所を設置し、町内で事業活動(営業)を行う者であって、町内の産業振興、地域経済、地域活動、住民生活の活性化に寄与できるもの
・個人事業者の場合は町内に住所を有すること、法人の場合は町内に登記が行われていること。
・3年以上継続して営業(特段の理由により営業できないものを除き、通年営業するものであって祭典及びイベント等で一時的に営業するものを除く。)できる者(3年未満に廃業した場合は返還義務あり)
・木曽町商工会の会員になること(事業開始で入会する者を含む)。
・営業に必要な許可等が取得されているか、取得が確実であること。
・副業ではないこと。
*木曽町の地域おこし協力隊として委嘱された方で次に該当する方は創業経費の対象外となります。
・地域おこし協力隊として現に委嘱されている方
・地域おこし協力隊の任期終了から1年を経過しない方
・木曽町地域おこし協力隊定住起業支援事業補助金の交付を受けた方
*その他の要件は補助金のご案内をご覧ください。
申請に必要な書類
・創業計画書 (商工会で確認を受ける必要あり)
・宣誓書 (要自署)
・創業支援事業計画セミナー受講を証明する書類
・事業内容の内訳及び見積書等
・開業届出書の写し又は法人登記事項証明書の写し
・営業許可証の写し(許認可を必要とする業種に限る)
・その他町長が必要と認める書類(経費ごとに必要書類が異なります。申請書の添付書類欄を参照してください。)
・補助金を申請(又は利用)しようとお考えの方は、事前(起業前)に担当まで必ずご相談ください。
・創業する前にご相談いただき、申請に必要な創業計画書の作成に向けて支援します。
・補助金は後払いです。補助事業遂行の際には自己負担が必要となります。
・木曽町商工会への加入が必須です。
・副業を支援する制度ではありません。主たる収益事業として、開業届等を提出し事業を行う方向けの制度です。他に主たる収入がある方は副業とみなす場合があります。
・不動産賃貸業は原則対象外です。
創業支援事業計画セミナーの詳細については、別途チラシ等でご案内いたします。
創業支援事業 https://www.town-kiso.com/jigyosha/info/100309/100705/
○対象となる事業内容 1.新たに起業する際の設備投資、備品費の取得費、内装等内部造作の工事費等 2.起業の手続きの際に必要な経費(登記料、行政書士等に支払う経費等、広告宣伝費等) 3.起業に際しての店舗家賃 いずれも補助対象となるかは事業計画や創業内容を勘案し判断します
1.創業経費(設備投資等の対象経費の1/2以内(上限額100万円)) 2.手続経費(手続等の対象経費の1/2以内(上限額20万円)) 3.家賃等経費(店舗家賃・地代の1/2以内(上限5万円/月、対象期間1年間))
年度内に事業を開始予定又は事業の開始から1年未満の方(創業前に町に相談をされている方)で、認定創業支援等事業計画により実施する創業支援セミナー(創業木曽ゼミ 木曽町商工会主催)を受講した方
観光商工課 商工係
相談は随時受け付けています。申請は創業木曽ゼミ受講後(4月以降)となります。補助金の申請を検討する場合は、創業する前に必ず町へご相談ください。
木曽町創業支援補助金のご案内 ( 203.62 KB )
創業支援申請用紙(R1.10〜) ( 450.32 KB )
交付申請書(様式第1号) ( 11.60 KB )
振込口座通知書(交付申請書と同時に提出) ( 10.21 KB )
宣誓書(様式第1号-2) ( 14.20 KB )
変更申請書(様式第3号) ( 19.36 KB )
実績報告書(様式第4号) ( 11.27 KB )
請求書(様式第6号) ( 16.46 KB )
経営状況報告書(様式第7号) ( 14.41 KB )
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285