更新日 : 令和06年05月16日(木曜日)
(1) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項各号に規定する小規模企業者であること
(2) 町内に居住し、又は町内に工場等、事業所若しくは店舗を有し、1箇年以上継続して事業を営んでいること
(3) 健全な経営資金の借入れを希望するものであること
・通常の「商工業」の概念に該当する業種が対象となります
※小規模企業者
業 種 | 従業員数 |
商業・サービス業 (特例時は旅館業を除く場合があります) |
5人以下 |
上記以外 | 20人以下 |
項 目 | 要 件 |
資金の区分 | 設備資金・運転資金 |
貸付限度額 |
500万円(1事業者) |
貸付期間 | 【運転・設備】84ヶ月以内 (うち、据置期間12ヶ月以内) |
貸付利率 | 年1.9%(固定) |
償還方法 | 元金均等月賦償還 又は 一時償還(12ヶ月以内) |
保証(貸付金) | 信用貸付(保証協会の保証に付するものとする) |
保証(担保) | なし |
保証(保証人) | 原則不要(法人の場合は代表者以外の保証人は要しない) |
保証料 | 原則 1/5自己負担 4/5町負担(保証協会規定により決定した額) 事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合においては、上乗せ0.25%時は6/10に相当する額、上乗せ0.45%時は2/4に相当する額 |
「木曽町小規模振興資金融資あっせん申込書」に添付書類を添えて、商工会を通じて木曽町役場観光商工課に提出してください。
添付書類(共通)
貸借対照表、損益計算書(直近決算期分)
試算表(決算後6ヶ月以上経過の場合)
許可証等の写し(許可証等の取得が必要な業種の場合)
個人情報の提供に関する同意書(制度資金用)
設備資金の場合
設計設備計画図、見積書、カタログ等の写し
建築確認済証の写し(貸付対象が建物の場合)
土地売買契約書案等、土地の価格が確認できる書類(貸付対象が土地の場合)
設備設置場所の略図(事業所以外の場所に設置する場合)
原則、長野県中小企業融資制度申込書類(全資金共通)に準じます。
ただし、町制度資金においては、町税の納税証明書の提出を不要とします。
設備資金 | ◎随時申請可能 補給額…借入金額の1%(初年度に限る) 対 象…商工会の指導あっせんによる設備資金 (営業用車両は除く。ただしダンプ等特別な用途の車両は対象。) |
運転資金 | ◎特例措置(※特例期間は別に町長が定める) 補給額…全額 対 象…セーフティネット保証制度4号(災害認定等)に該当する者又は長野県知事特認のうち災害等により影響を受けている者が、木曽町小規模企業振興資金又は長野県経営健全化支援資金を用いて借り入れた運転資金 ※この利子補給は、特例措置が発効された場合にあらためてお知らせします。 |
詳しくは
設備資金利子補給補助金 または 運転資金利子補給補助金をご覧ください。
全域
お問い合わせ先:観光商工課 商工係
TEL:0264-22-3000(代)
FAX:0264-24-3602
直通TEL:0264-22-4285